緊急事態宣言延長による月謝およびチケット期限の延長について
①一般クラスに関して
事前事後の申し出にかかわらず緊急事態宣言の期間分(37日間)、チケット有効期限の延長をいたします。
②月謝クラスに関して、
・4月25日〜5月11日までお休みの方
・4月25日〜5月31日までお休みの方
どちらも
該当するレッスン回数を緊急事態宣言解除後のレッスンの月謝として振替することとします。
※振替期限は2021年12月31日までと致します。
⚠️ただし、どちらの場合もそれぞれの期間のレッスンを全てお休みされた方限定とさせていただきます。
自粛によりお休みされた方で緊急事態宣言後に復帰される意向のある方は、緊急事態宣言解除後の回数割りで月謝をお支払いいただくことになります。